大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)374 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人亀田得治、同床井茂、同中村時子の上告趣意第一点の一について。

所論は、憲法三八条一項違反をいうが、外国人登録法三条一項、一一条一項、一

八条一項一、二号の各規定は、不法に本邦に入つた者にも適用されるものと解すべ

きであり、憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二

九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決、刑集一〇巻一二号一七

六九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。

同第一点の二について。

所論は、憲法三六条違反をいうが、外国人登録法一八条の規定をもつて、憲法三

六条にいわゆる残虐な刑を定めたものといえないことは、当裁判所の判例(昭和二

二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、刑集二巻七号七七七頁)の

趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。

同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の

主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年七月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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